3月12日 新入生メルマガ配信中! |
3月8日 新入生webフルオープン! 学生情報公開しました! |
3月1日 |
2月12日 受付開始! |
2月8日 新入生webプレオープン! 学生情報の更新は3月上旬を予定しています。 |
1. 組合員は、ミールシステム利用期間に対応する京都大学生活協同組合(以下、生協という。)が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもって申請することにより、生協が指定する日から、組合員証(非接触ICカード)によるミールシステムを利用できるものとします。
2. ミールシステム利用組合員(以下「利用組合員」という。)は、生協が指定した期間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という。)でICカード対応機器を用いて、ミールシステムによる食事等を利用することができます。
3. ミールシステムを利用できる指定食堂等については別途定め、利用申し込み案内等で組合員に明示します。
1. 生協は、ミールシステム利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールシステムで利用できる食事等商品の範囲を定め、これを利用組合員に通知するものとします。
2. ミールシステムは本人利用限定で、他人の分の購入や他人への貸与等はできないものとし、利用組合員は、これに反した場合、生協でミールシステムの利用停止措置ができることをあらかじめ承諾するものとします。
3. ミールシステム申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
利用組合員は、第2条2項に定める事項に加え、次の場合にはミールシステムが利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
①生協を脱退し、生協の組合員でなくなった場合
②カードの紛失、汚損等により、ミールシステムの読み取りが不可能な場合
③指定食堂の端末機が停電、故障等のやむを得ない事情により利用できない場合
④本利用細則から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
⑤不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により計画外に食堂店舗を閉店した場合
⑥そのほか、利用組合員の事情により、カードを所持していない場合
1. 利用組合員は、組合員証(非接触ICカード)の紛失、盗難、汚損・読み取り不能、その他組合員証の再発行を必要とする場合には、京都大学が定める規定に従い、学生証の再発行を受けるものとします。
2. 利用組合員がミールシステム申込者であり当該ミールシステムがミールシステム利用期間内である場合、生協は再発行された学生証にミールシステム機能を設定するものとします。
1. 新しい学生証が発行されるまでの期間は、生協より「仮カード」を貸与するものとします。万が一、利用組合員が貸与中に「仮カード」を紛失、盗難、汚損し、利用組合員の責任で使えなくなった場合は生協に対し、所定の仮カード代金を支払うものとします。
2. 仮カードの発行を受ける際には、あらかじめ生協所定の預託金が定められている場合は、所定の預託金を支払うこととします。
1. 利用組合員は、申込時に届出した個人情報に変更が生じた場合は、生協に対し遅延なく、所定の届け出を行うものとします。
2. 利用組合員は、組合員証(非接触ICカード)の紛失、盗難、汚損・読み取り不能、その他組合員証の再発行を必要とする場合、速やかに生協に仮カード貸与申請を行うものとします。
3. 届出を怠った場合に生じる損害は利用組合員が負うものとします。
1. ミールシステムで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合のほかは受け付けないものとします。
やむを得ない事情により、利用組合員が、ミールシステム利用期間中において解約する場合は、以下の定めによります。
1. 利用組合員がミールシステム期間中において解約をする場合は、生協は利用組合員から生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールシステム未執行代金を返金することとします。
2. 未執行代金とは、ミールシステム購入価格から、利用金額および手数料を控除した金額とします。マイナスとなった場合は、返金はないものとします。
3. 解約は利用組合員が学生の場合は保護者の同意を必要とします。また、返金は指定された口座への振込みとし、振込手数料は利用組合員の負担とします。
この利用細則の改廃は、代表理事において行います。
一、この利用細則は、2014年1月14日より施行します。
一、この利用細則は、2018年4月1日より改定実施します。